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民法第519条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(免除)

第519条
債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第518条
(更改後の債務への担保の移転)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第5節 債権の消滅
次条:
民法第520条
(混同)
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