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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(混同)
- 第520条
- 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
[編集] 解説
債権についての混同が発生する場合を定めた規定である。
「その債権が第三者の権利の目的であるとき」とは、たとえば債権に質権が設定されている場合などである。
[編集] 参照条文
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