民法第520条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(混同)

第520条
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

[編集] 解説

債権についての混同が発生する場合を定めた規定である。

「その債権が第三者の権利の目的であるとき」とは、たとえば債権に質権が設定されている場合などである。

[編集] 参照条文


前条:
民法第519条
(免除)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第5節 債権の消滅
次条:
民法第521条
(承諾の期間の定めのある申込み)
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