民法第521条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

[編集] 条文

(承諾の期間の定めのある申込み)

第521条
  1. 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、w:撤回することができない。
  2. 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

[編集] 解説

承諾の期間を定めて契約の申込みをした場合の規律を定めた規定である。近年ではインターネットオークションによる取引が活発になっているが、その出品は多くの場合「承諾の期間の定めのある申込み」であり、本条によりその撤回はできない。しかしシステム上は出品自体を取り消すことができる場合が多く、出品者による一方的な取消が問題となる場合もある。

[編集] 参照条文


前条:
民法第520条
(混同)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第1節 総則
次条:
民法第522条
(承諾の通知の延着)
このページ「民法第521条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ
ブックの新規作成