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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権
[編集] 条文
(承諾の期間の定めのある申込み)
- 第521条
- 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、w:撤回することができない。
- 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
[編集] 解説
承諾の期間を定めて契約の申込みをした場合の規律を定めた規定である。近年ではインターネットオークションによる取引が活発になっているが、その出品は多くの場合「承諾の期間の定めのある申込み」であり、本条によりその撤回はできない。しかしシステム上は出品自体を取り消すことができる場合が多く、出品者による一方的な取消が問題となる場合もある。
[編集] 参照条文
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