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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(遅延した承諾の効力)
- 第523条
- 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
[編集] 解説
w:契約の成立におけるルールを定めた規定群のひとつである。 申込者、承諾者双方の便宜のため設けられている(契約を成立新たに申込と承諾をやり直す手間が省けるため)。
[編集] 参照条文
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