民法第524条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(承諾の期間の定めのない申込み)
- 第524条
- 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
[編集] 解説
隔地者とのw:契約の成立について規定している。
相当の期間とは、申込みを受けた者が諾否を決めるのに考える時間と、承諾の通知が到着するのに通常必要とされる時間の合計。
[編集] 参照条文
民法第521条(承諾の期間の定めのある申込み)
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