民法第524条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(承諾の期間の定めのない申込み)

第524条
承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。

[編集] 解説

隔地者とのw:契約の成立について規定している。

相当の期間とは、申込みを受けた者が諾否を決めるのに考える時間と、承諾の通知が到着するのに通常必要とされる時間の合計。

[編集] 参照条文

民法第521条(承諾の期間の定めのある申込み)


前条:
民法第523条
(遅延した承諾の効力)
民法
第2編 物権
第2章 契約
第1節 総則
次条:
民法第525条
(申込者の死亡又は行為能力の喪失)
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