民法第533条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

同時履行の抗弁

第533条
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

[編集] 解説

債権の行使上の牽連関係を定めた規定である。留置権と類似した制度である。

民法第295条(留置権の内容)、民法第296条(留置権の不可分性)
民法第634条(請負人の担保責任)
民法第536条(危険負担の債務者主義)

[編集] 参照条文

[編集] 判例

造作の買収を請求した家屋の賃借人は、その代金の不払を理由として右家屋を留置し、または右代金の提供がないことを理由として同時履行の抗弁により右家屋の明渡を拒むことはできない。

前条:
民法第532条
(優等懸賞広告)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第1節 総則
次条:
民法第534条
(債権者の危険負担)
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