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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(第三者の権利の確定)
- 第538条
- 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
[編集] 解説
w:第三者のためにする契約に関する諸規定の一つである。
前条により第三者の権利が発生した後の場面における規定である。当事者は、本来契約上の相手当事者に対してのみ権利義務関係にあるものの、第三者のためにする契約においては、発生した第三者の権利も考慮する必要があるからである。
[編集] 参照条文
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