民法第540条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:解除権の行使)

第540条
  1. w:契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
  2. 前項の意思表示は、撤回することができない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第539条
(債務者の抗弁)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第1節 総則
次条:
民法第541条
(履行遅滞等による解除権)
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