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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:解除権の行使)
- 第540条
- w:契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
- 前項の意思表示は、撤回することができない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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