民法第542条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:定期行為w:履行遅滞による解除権)

第542条
契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第541条
(履行遅滞等による解除権)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第1節 総則
次条:
民法第543条
(履行不能による解除権)
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