民法第543条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

目次

[編集] 条文

履行不能による解除権

第543条
履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

[編集] 解説

契約の履行不能の場合の債権者の解除権の規定である。

[編集] 要件

本条では履行遅滞による法定解除権(541条)と異なり、催告を要しない。

[編集] 履行不能

本条にいう履行不能は、後発的不能、すなわち契約成立後に不能となったことを必要とする。契約成立前から不能であった場合(原始的不能)は契約が無効となる。

[編集] 債務者の帰責事由

但書にあるとおり、債務者に帰責事由がないときは解除権は発生しない。この場合は危険負担の問題になる。

[編集] 効果

法定解除権が発生する。解除権の行使は相手方に対する意思表示によってする(540条1項)。

[編集] 参照条文

  • 民法第540条(解除権の行使)
  • 民法第541条(履行遅滞等による解除権)
  • 民法第542条(定期行為の履行遅滞による解除権)
  • 民法第545条(解除の効果)

[編集] 判例


前条:
民法第542条
(定期行為の履行遅滞による解除権)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第1節 総則
次条:
民法第544条
(解除権の不可分性)
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