民法第546条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

w:契約w:解除と同時履行)

第546条
第533条の規定は、前条の場合について準用する。

[編集] 解説

  • 民法第533条(同時履行の抗弁)

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第545条
(解除の効果)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第1節 総則
次条:
民法第547条
(催告による解除権の消滅)
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