民法第549条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第549条

[編集] 条文

w:贈与

第549条

贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。


[編集] 解説

[編集] 参照条文

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