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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第549条
[編集] 条文
(w:贈与)
第549条
- 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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