民法第550条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
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[編集] 条文
(書面によらない贈与の撤回)
- 第550条
- 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
[編集] 解説
書面によらない贈与契約は、当事者同士が慎重さを欠いている場合も多いため、原則として撤回可能であることを定めた規定である。 無償契約一般の拘束力の問題について論じる際によくあげられる。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 建物返還並に登記無効等請求(昭和31年01月27日) 最高裁判例
- 所有権移転登記抹消請求(昭和40年03月26日)最高裁判例
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