民法第554条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

目次

[編集] 条文

w:死因贈与

第554条
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、w:遺贈に関する規定を準用する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第553条
(負担付贈与)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第2節 贈与
次条:
民法第555条
(売買)
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