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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権
(死因贈与)
- 第554条
- 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
参照条文[編集]
- 贈与契約不存在確認請求(最高裁判決 昭和47年05月25日)民法第1022条
- 死因贈与の取消と民法1022条
- 死因贈与の取消については、民法1022条(遺言の撤回) がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきである。
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