民法第557条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

目次

[編集] 条文

w:手付

第557条
  1. 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
  2. 第545条第3項の規定は、前項の場合には、適用しない。

[編集] 解説

民法第545条(解除の効果)

「履行に着手」

代金を提供して履行を求める。
代金の一部の支払い。

[編集] 参照条文

[編集] 判例

  • 所有権移転登記等請求(最高裁判例 昭和40年11月24日)
    解約手附の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、民法第557条第1項に定める解除権を行使することができるものと解するのを相当とする。
  • 所有権移転登記手続等請求(最高裁判例 昭和41年01月21日)
    履行期の約定がある場合であつても、当事者が債務の履行期前には履行に着手しない旨合意している等格別の事情のないかぎり、右履行期前に民法第557条第1項にいう履行に着手することができないものではない。

前条:
民法第556条
(売買の一方の予約)
民法
第3編 債権
第1章 契約
第3節 売買
次条:
民法第558条
(売買契約に関する費用)
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