民法第558条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第558条

条文[編集]

売買契約に関する費用)

第558条
売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第557条
(手付)
民法
第3編 債権

第1章 契約

第3節 売買
次条:
民法第559条
(有償契約への準用)
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