民法第561条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
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[編集] 条文
- 第561条
- 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。
[編集] 解説
他人物売買において義務違反のあった売主の担保責任の規定である。買主は解除権と損害賠償請求権を得るが、悪意の買主は損害賠償請求を制約される。
[編集] 参照条文
- 民法第560条(他人の権利の売買における売主の義務)
[編集] 判例
- 売買代金返還請求(最高裁判例 昭和25年10月26日)民法第560条
- 損害賠償等請求(最高裁判例 昭和41年09月08日) 民法第415条
- 他人の権利を目的とする売買の売主が、これを買主に移転することができない場合には、買主は、売主に対し、民法第561条但書の適用上、担保責任としての損害賠償の請求ができないときでも、なおw:債務不履行一般の規定に従つて損害賠償の請求をすることができるものと解するのが相当である。
- 損害賠償請求(最高裁判所判例集 昭和51年02月13日) 民法第545条
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