民法第562条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

他人の権利の売買における善意の売主の解除権)

第562条
  1. 売主がw:契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。
  2. 前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第561条
(他人の権利の売買における売主の担保責任)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第3節 売買
次条:
民法第563条
(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
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