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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
- 第563条
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- 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
- 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。
- 代金減額の請求又は契約の解除は、w:善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。
[編集] 解説
他人の権利の一部売買について、売主が負担する担保責任についての規定である。 この場合の担保責任の内容としては代金減額請求権、解除権(善意の買主のみ)、損害賠償請求権(善意の買主のみ)となっている。 除斥期間については、民法第564条を参照。
[編集] 参照条文
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