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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権
[編集] 条文
(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
- 第564条
- 前条の規定による権利は、買主がw:善意であったときは事実を知った時から、w:悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
- 民法第565条(数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)
[編集] 判例
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