民法第565条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

目次

[編集] 条文

(数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主のw:担保責任

第565条
前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例



前条:
民法第564条
(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第3節 売買
次条:
民法第566条
(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
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