民法第566条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
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[編集] 条文
- 第566条
- 売買の目的物が地上権、w:永小作権、w:地役権、w:留置権又はw:質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
- 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
- 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。
[編集] 解説
善意の買主は常に損害賠償の請求ができ、目的物に制限が付着していることによって契約をした目的を達成することができない場合は契約を解除できる。悪意の場合は担保責任は生じない。
[編集] 参照条文
- 民法第570条(売主の瑕疵担保責任)
- 宅地建物取引業法第40条(瑕疵担保責任についての特約の制限)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第95条(新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例)
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[編集] 判例
- 自動車残代金並びに附属品代請求(最高裁判例 昭和29年01月22日)商法第526条、民法第570条
- 損害賠償(平成4年10月20日) (最高裁判所判例集)民法第570条
- 売買代金返還等(平成8年01月26日) (最高裁判所判例集)民法第568条1項2項,民事執行法第60条,民事執行法第62条,民事執行法第79条
- 損害賠償請求事件(平成13年11月27日) (最高裁判所判例集)民法第167条1項,民法第570条
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