民法第567条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
- 第567条
- 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
- 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
- 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
[編集] 解説
売買の目的物である不動産が先取特権又は抵当権などの対象となり、買主がその所有権を失ったり、所有権を保存するため費用を支出したり、損害を受けた場合に、売主が負担する担保責任の規定である。
[編集] 参照条文
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