民法第571条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

削除

改正経緯[編集]

瑕疵担保責任については同時履行の抗弁が適用される旨を定めていた。改正前から、担保責任の法的性質を債務不履行責任とする立場からは確認規定にすぎないとされた一方、法定責任説からは、担保責任による損害賠償請求権、解除権等を法律により認められた特別の責任であると解し、双務契約上の債権とはしないため、本条は必須とされていた。法改正により、債務不履行責任としたため、第533条が直接適用されることは明らかであるため、本条は削除された。

(売主の担保責任と同時履行)

第571条
第533条の規定は、第563条から第566条まで及び前条の場合について準用する。
  • 第533条(同時履行の抗弁)
  • 旧・第563条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
  • 旧・第564条(同上)
  • 旧・第565条(数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)
  • 旧・第566条(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
  • 旧・第570条(売主の瑕疵担保責任)

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第570条
(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第3節 売買
次条:
民法第572条
(担保責任を負わない旨の特約)