民法第571条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(売主の担保責任と同時履行)

第571条
第533条の規定は、第563条から第566条まで及び前条の場合について準用する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第570条
(売主の瑕疵担保責任)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第3節 売買
次条:
民法第572条
(担保責任を負わない旨の特約)
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