民法第573条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(代金の支払期限)

第573条
売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第572条
(担保責任を負わない旨の特約)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第3節 売買
次条:
民法第574条
(代金の支払場所)
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