民法第573条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(代金の支払期限)

第573条
w:売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第572条
(担保責任を負わない旨の特約)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第3節 売買
次条:
民法第574条
(代金の支払場所)
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