民法第574条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(代金の支払場所)

第574条
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第573条
(代金の支払期限)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第3節 売買
次条:
民法第575条
(果実の帰属及び代金の利息の支払)
このページ「民法第574条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。