民法第574条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(代金の支払場所)

第574条
w:売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。


[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第573条
(代金の支払期限)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第3節 売買
次条:
民法第575条
(果実の帰属及び代金の利息の支払)
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