民法第577条
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[編集] 条文
(w:抵当権等のw:登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
- 第577条
- 買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、w:抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
- 前項の規定は、買い受けた不動産についてw:先取特権又はw:質権の登記がある場合について準用する
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 建物収去土地明渡等請求 昭和39年02月04日(最高裁判所判例集)民法第378条,民法第177条,旧借地法第10条
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