民法第577条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

目次

[編集] 条文

w:抵当権等のw:登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)

第577条
  1. 買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、w:抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
  2. 前項の規定は、買い受けた不動産についてw:先取特権又はw:質権の登記がある場合について準用する

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第576条
(権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第3節 売買
次条:
民法第578条
(売主による代金の供託の請求)


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