民法第581条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第581条

目次

[編集] 条文

(買戻しの特約の対抗力)

第581条

  1. 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。
  2. 登記をした賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

  • 所有権移転登記抹消登記手続等請求 最高裁判所第三小法廷判決:昭和36年05月30日
    買主が買戻の特約を登記した不動産を第三者に転売しその登記を経由した場合は、最初の売主は転得者に対し買戻権を行使すべきである。

前条:
民法第580条
(買戻しの期間)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第3節 売買
次条:
民法第582条
(買戻権の代位行使)
このページ「民法第581条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ