民法第594条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第594条

[編集] 条文

(借主による使用及び収益)

第594条

  1. 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
  2. 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
  3. 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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