民法第597条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(借用物の返還の時期)
- 第597条
- 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
- 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
- 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。
[編集] 解説
w:使用貸借の返還時期について規定している。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 建物収去土地明渡請求、同附帯控訴(最高裁判例 昭和42年11月24日)
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