民法第599条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(借主による収去等)

第599条
  1. 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
  2. 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
  3. 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

改正経緯[編集]

2017年改正前は、以下の条項であったが、旧条項は第597条第3項に移動。

(借主の死亡による使用貸借の終了)

使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。

第598条の定めにおいて「借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。」とあったものを、収去については、原則義務であることを明示した。

解説[編集]

借主は、借用物を受け取った後に、使用収益の目的に応じ貸主の承認を得て、物を付属することができる。返還においては、貸し出し時点と同じ形(原状回復)で返還する義務を負うのは当然であるが、2017年改正において明文化された。なお、但書により分離が不能または困難である場合、現状回復義務からは免れる。

原状回復は義務であるが、貸主が原状回復不要であることを認めればその必要はない。しかしながら、借主が自己の負担により付属したものを、自己の用途に用いようとする場合、返還により貸主のものとしなければならないものではなく、借主は貸主の意思によらず分離し自らのものとすることができる。

参照条文[編集]


前条:
民法第598条
(使用貸借の解除)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第6節 使用貸借
次条:
民法第600条
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
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