民法第600条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:損害賠償及び費用の償還のw:請求権についての期間の制限)

第600条
w:契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第599条
(借主の死亡による使用貸借の終了)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第6節 使用貸借
次条:
民法第601条
(賃貸借)
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