民法第603条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(短期賃貸借の更新)

第603条
前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については1年以内、建物については3箇月以内、動産については1箇月以内に、その更新をしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第602条
(短期賃貸借)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第7節 賃貸借
次条:
民法第604条
(賃貸借の存続期間)
このページ「民法第603条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。