民法第603条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(短期w:賃貸借の更新)

第603条
前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第602条
(短期賃貸借)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第7節 賃貸借
次条:
民法第604条
(賃貸借の存続期間)
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