民法第605条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

目次

[編集] 条文

(不動産w:賃貸借の対抗力)

第605条
w:不動産の賃貸借は、これをw:登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第604条
(賃貸借の存続期間)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第7節 賃貸借
次条:
民法第606条
(賃貸物の修繕等)
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