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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:賃貸物の修繕等)
- 第606条
- 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
- 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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