民法第609条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(減収による賃料の減額請求)

第609条
収益を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。ただし、宅地のw:賃貸借については、この限りでない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第608条
(賃借人による費用の償還請求)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第7節 賃貸借
次条:
民法第610条
(減収による解除)
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