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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(減収による賃料の減額請求)
- 第609条
- 収益を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。ただし、宅地のw:賃貸借については、この限りでない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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