民法第613条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(転貸の効果)
- 第613条
- 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
- 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
[編集] 解説
転貸が適法になされた場合の賃貸人、賃借人(転貸人)、転借人それぞれの法律関係について規定している。
[編集] 参照条文
- 民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
[編集] 判例
- 家屋明渡並びに損害賠償請求(最高裁判例 昭和35年06月23日)民法第601条
- 建物収去土地明渡請求(最高裁判例 昭和37年03月29日)民法第541条、民法第612条
- 適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。
- 債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件(最高裁判例 平成12年04月14日)民法第304条1項、民法第372条
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