民法第613条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

転貸の効果)

第613条
  1. 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
  2. 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。

[編集] 解説

転貸が適法になされた場合の賃貸人、賃借人(転貸人)、転借人それぞれの法律関係について規定している。

[編集] 参照条文

[編集] 判例

適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。

前条:
民法第612条
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第7節 賃貸借
次条:
民法第614条
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
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