民法第614条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(賃借権の譲渡及び転貸の制限)

第614条
賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第613条
(転貸の効果)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第7節 賃貸借
次条:
民法第615条
(賃借人の通知義務)
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