民法第615条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(賃借人の通知義務)

第615条
  • 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第614条
(賃料の支払時期)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第7節 賃貸借
次条:
民法第616条
(使用貸借の規定の準用)
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