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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:使用貸借の規定の準用)
- 第616条
- 第594条第1項、第597条第1項及び第598条の規定は、w:賃貸借について準用する。
[編集] 解説
- 第594条(借主による使用及び収益)
- 第597条(借用物の返還の時期)
- 第598条(借主による収去)
[編集] 参照条文
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