民法第616条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:使用貸借の規定の準用)

第616条
第594条第1項、第597条第1項及び第598条の規定は、w:賃貸借について準用する。

[編集] 解説

  • 第594条(借主による使用及び収益)
  • 第597条(借用物の返還の時期)
  • 第598条(借主による収去)

[編集] 参照条文


前条:
民法第615条
(賃借人の通知義務)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第7節 賃貸借
次条:
民法第617条
(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
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