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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:賃貸借のw:解除の効力)
- 第620条
- 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対するw:損害賠償の請求を妨げない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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