民法第621条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第621条
[編集] 条文
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第621条
- 第600条の規定は、賃貸借について準用する。
[編集] 解説
使用貸借について、契約の趣旨に反する使用又は収益によって生じた貸主の損害賠償及び借主の支出費用についての除斥期間を定めた規定が、賃貸借契約にも準用されることを定めた規定である。この場合においては、借主と貸主との利害状況が類似しているため、使用貸借と賃貸借との契約類型の違いを考慮する必要は小さいためである。
2004年(平成16年)改正前においては、この規定は民法第622条に存在したが、同年の民法と破産法の改正により、条数が一つ繰り上がった。
[編集] 参照条文
- 民法第622条(削除)