民法第623条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第623条

目次

[編集] 条文

w:雇用

第623条

雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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