民法第625条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第625条

条文[編集]

(使用者の権利の譲渡の制限等)

第625条
  1. 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。
  2. 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
  3. 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 雇用関係確認等本訴、建物明渡請求反訴(最高裁判決 昭和60年04月05日)
    いわゆる在籍出向中の労働者に対する復帰命令と当該労働者の同意の要否
    使用者が労働者に対し、雇用契約上の身分を保有させながら第三者の指揮監督の下に労務を提供させる形態のいわゆる在籍出向を命じている場合に、右出向関係を解消して復帰を命ずるためには、特段の事由のない限り、当該労働者の同意を得ることを必要としない。

前条:
民法第624条の2
(履行の割合に応じた報酬)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第8節 雇用
次条:
民法第626条
(期間の定めのある雇用の解除)
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