出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第625条
[編集] 条文
(使用者の権利の譲渡の制限等)
第625条
- 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。
- 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
- 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
このページ「
民法第625条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。