民法第627条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第627条

目次

[編集] 条文

(期間の定めのないw:雇用の解約の申入れ)

第627条
  1. 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
  2. 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
  3. 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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