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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第628条
[編集] 条文
(やむを得ない事由によるw:雇用の解除)
第628条
- 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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