民法第628条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第628条

[編集] 条文

(やむを得ない事由によるw:雇用の解除)

第628条

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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