民法第631条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

[編集] 条文

(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)

第631条
使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第627条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第630条
(雇用の解除の効力)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第8節 雇用
次条:
民法第632条
(請負)
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