民法第632条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

請負

第632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

[編集] 解説

請負契約は諾成契約であるが、債務者(請負人)の債務の内容が「仕事の完成」である点に注意が必要である。

[編集] 参照条文

[編集] 判例

  • 建物明渡等(最高裁判例 平成5年10月19日)
    建物建築工事の注文者と元請負人との間に、請負契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合には、元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、右契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する。

前条:
民法第631条
(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第9節 請負
次条:
民法第633条
(報酬の支払時期)
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