民法第635条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

[編集] 条文

(請負人の担保責任)

第635条
仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。

[編集] 解説

民法上の請負について、注文者が請負人に対して有する契約の解除権とその例外について規定している。

[編集] 参照条文


前条:
民法第634条
(請負人の担保責任)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第9節 請負
次条:
民法第636条
(請負人の担保責任に関する規定の不適用)
このページ「民法第635条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ