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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権
[編集] 条文
(請負人の担保責任)
- 第635条
- 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
[編集] 解説
民法上の請負について、注文者が請負人に対して有する契約の解除権とその例外について規定している。
[編集] 参照条文
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