民法第636条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:請負人のw:担保責任に関する規定の不適用)

第636条
前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第635条
(請負人の担保責任)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第9節 請負
次条:
民法第638条
(請負人の担保責任の存続期間)
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